トヨタから販売されているハイブリッドカーのプリウスですが、プリウスに関する税金としてどのようなものが、どれくらいの金額課税されるのでしょうか。
単にプリウスといっても複数のモデルが存在し、対象となるモデルや年式によって税額が変わることもあるため分かりづらいと困る方も多くいらっしゃるかと思います。
プリウスは1997年に販売を開始、現在まで3回のフルモデルチェンジを実施しており現在販売されているプリウスは4代目となりますので、プリウスは大きく以下4つのモデルに分けることができます。
モデル | 通称 | 販売時期 |
---|---|---|
初代 | 10系 | 1997年12月〜2003年8月 |
2代目 | 20系 | 2003年9月〜2009年4月 |
3代目 | 30系 | 2009年5月〜2015年11月 |
4代目 | 50系 | 2015年12月〜 |
このページではプリウスに対して課税される税金の種類を解説した後、それぞれの税金についてプリウスのモデルごとに課税される具体的な税額を紹介していきます。
目次
プリウスの税金の種類
プリウスにかかる税金の種類としては『自動車税』、『重量税』、『環境性能割』、『消費税』、『ガソリン税』が挙げられます。
それぞれの税金の概要と納付のタイミングは以下のとおりです。
税金の種類 | 概要 | 納付時期 |
---|---|---|
自動車税 | 車の排気量に応じて毎年4月1日時点の車の所有者に対して課税される税金 | 毎年5月 |
重量税 | 車の重量に応じて課税される税金 | 毎車検時 |
環境性能割 | 車両価格に対して課税される税金 | 新車・中古車購入時 |
※消費税 | 車両価格やガソリン価格、車検代行手数料などに対して課税される税金 | 新車・中古車購入時 ガソリン給油時 車検時 等 |
※ガソリン税 石油税 |
ガソリンに対して課税される税金 | ガソリン給油時 |
プリウスの自動車税の金額
自動車税は排気量に応じて課税され、毎年5月に納付が必要となります。
また自動車税制の改正に伴い、2019年10月以降に新車登録されたプリウスの自動車税は減額され、新車登録後一定の年数が経過しているプリウスについては自動車税が増額されます。
したがって、10系プリウスの自動車税は39,600円、20系プリウスの自動車税は34,500〜39,600円、30系プリウスの自動車税は39,500円、50系プリウスの自動車税は36,000〜39,500円となります。
モデル 通称 |
排気量 | 自動車税クラス | 税額 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019年10月以降 | 2019年9月以前 | 13年経過 | |||
初代 10系 |
1500cc | 1000〜1500cc | – | – | 39,600円 |
2代目 20系 |
34,500円 | ||||
3代目 30系 |
1800cc | 1500〜2000cc | 39,500円 | – | |
4代目 50系 |
36,000円※ |
プリウスの重量税の金額
重量税は車両重量に応じて課税され、毎車検時に納付が必要となります。
また2代目以降のプリウスはエコカーに認定されているため、重量税が軽減され年数経過による重量税の重課税もありません。
したがって、10系プリウスの重量税は34,200〜37,800円、20系/30系/50系プリウスの重量税は15,000円となります。
モデル 通称 |
車両重量 | 重量税クラス | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エコカー | 13年経過 | 18年経過 | ||||
初代 10系 |
1220〜1240kg | 1000〜1500kg | – | 34,200円 | 37,800円 | |
2代目 20系 |
1250〜1300kg | 15,000円※ | – | – | ||
3代目 30系 |
1310〜1400kg | |||||
4代目 50系 |
1310〜1460kg |
プリウスの環境性能割(旧自動車取得税)の金額
環境性能割は車両価格や燃費性能に応じて課税され、新車や中古車の購入時に納付が必要となります。
環境性能割は2019年10月に実施された税制改正により廃止された自動車取得税と入れ替わるかたちで、新たに導入された税制です。
車の取得価額に対し燃費性能に応じて①0%(非課税)、②1%、③2%、④3%のいずれかのパーセンテージを乗じた金額を環境性能割として納税することが必要となりますが、以下のとおり新車・中古車を問わずプリウスの環境性能割はすべて非課税(0円)となります。
新車のプリウスの環境性能割
新車については車両価格(税抜き)にオプション相当額を足して0.9を乗じた金額を取得価額としますが、現行の50系プリウスについては燃費性能が一定基準に達しているため環境性能割は非課税となります。
中古車のプリウスの環境性能割
中古車については課税標準基準額に残価率を乗じた金額を取得価額とし、取得価額が50万円以下の場合は非課税となります。
- 新車登録後7年以上が経過したプリウスについては残価率が0になりますので、販売終了後すでに7年以上が経過している10系/20系プリウスについては取得価額が0になるため環境性能割は非課税となります。
- 新車登録後7年が経過していないプリウスについても、先代の30系プリウスおよび現行の50系プリウスについては燃費性能が一定基準に達しているため環境性能割は非課税となります。
プリウスの税金まとめ
プリウスのモデルごとの税金(自動車税、重量税、環境性能割)をまとめると以下のとおりとなります。
モデル 通称 |
自動車税 (毎年5月) |
重量税 (毎車検時) |
環境性能割 (車両購入時) |
---|---|---|---|
初代 10系 |
39,600円 | 34,200〜37,800円 | 0円(非課税) |
2代目 20系 |
34,500〜39,600円 | 15,000円 | |
3代目 30系 |
39,500円 | ||
4代目 50系 |
36,000〜39,500円 |
ハイブリッドカーで低燃費が特徴のプリウスは税制面でも様々な優遇措置を受けており、同クラスの車と比べても税金を安くおさめることができる車といえるでしょう。
なお、当サイトでは自動車税や重量税を含めたプリウスを所有した場合の維持費についてもまとめていますので、気になる方はチェックしてみてください。