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この記事では、2019年10月に『自動車取得税』に替わって導入された『環境性能割(正式名称:自動車税環境性能割)』について解説します。

環境性能割とは

環境性能割とは、新車・中古車にかかわらず課税対象となる自動車を取得(購入だけではなく譲り受ける場合も含む)した際に納付する税金です。

2019年9月までも同様に自動車取得税として課税されていたものが、環境性能割という名目に代わって課税されるようになったと理解していただければ結構です。

具体的な税率については後述しますが、環境性能割は2019年10月の消費増税に関連して、自動車関連税制を軽減する意図で導入されたものですので、自動車取得税に比べ環境性能の高い車は税金面で優遇される内容となっています。

またローン契約などによりディーラーが所有権を留保している自動車であっても、買主が自動車の取得者とみなされますので環境性能割の納付が必要です。(この場合、ローン完済後買主に所有権が移転した際の環境性能割の納付は不要です。)

環境性能割の課税対象となる自動車は、①取得価額が50万円以上の自動車で、かつ②環境性能割の非課税区分に該当しない自動車となります。

取得価額は後述の方法により算定されますが、新車についてはすべて取得価額が50万円以上となり、中古車は一部の新しい年式についてのみ取得価額が50万円以上になると理解しておけばよいかと思います。

環境性能割の税率

環境性能割の税率については、その名前が示すとおり自動車の環境性能(燃費)に応じて取得価額の0%(非課税)〜3%の割合で課税されます。

区分 税率
自家用 営業用
自動車 軽自動車
①電気自動車(燃料電池自動車を含む)
②天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合)
③プラグインハイブリッド自動車
④クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス基準適合または平成30年排出ガス基準適合)
非課税
★★★★※1
ガソリン車・LPG車
(ハイブリッドカー含む)
2020年度燃費基準+20%達成車
2020年度燃費基準+10%達成車 1.0%※2 非課税
2020年度燃費基準達成車 2.0%※2 1.0%※2 0.5%
2015年度燃費基準+10%達成 3.0%※2 2.0%※2 1.0%
上記以外 2.0%
※1 平成30年排出ガス規制50%低減達成車または平成17年排出ガス規制75%低減達成車
※2 2021年3月31日までに取得した自家用の自動車および軽自動車については環境性能割の税率が表示の値から1.0%軽減されます。

 
参考①:国土交通省『令和2年度(2020年度)燃費基準値及び減税対象基準値』
参考②:国土交通省『平成27年度(2015年度)燃費基準値及び減税対象基準値』

取得価額の算定方法

環境性能割の基礎となる取得価額の算定方法は新車と中古車でそれぞれ異なります。

新車の取得価額

新車については、一般的にメーカーが公表している小売価格より若干値引きされて販売されているという実情を踏まえ、以下の公式により取得価額を算出します。
【メーカー希望小売車体価格(税抜き)+オプション価格(税抜き)】×0.9=取得価額(千円未満切り捨て)

中古車の取得価額

中古車については、定められた課税標準基準額(上述した税抜きメーカー希望小売車体価格に0.9を乗じた金額)に、以下の残価率を適用した金額を取得価額とします。

区分/経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年 4.5年 5年 5.5年 6年 耐用年数


自動車 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100 6年
軽自動車 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.100 4年


自動車 総排気量
3000cc超
0.631 0.501 0.398 0.315 0.251 0.200 0.159 0.126 0.100 5年
総排気量
3000cc以下
0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.100 4年
総排気量
2000cc以下
0.464 0.316 0.215 0.146 0.100 3年
軽自動車 0.464 0.316 0.215 0.146 0.100 3年

参考:総務省令『自動車取得税における通常の取引価額について』

環境性能割の納付

環境性能割の納付方法

環境性能割の納付は、運輸支局(陸運局)にて取得した車の新規登録または名義変更申請を行う際、環境性能割申告書に収入印紙を貼付することにより納付します。

参考:総務省『環境性能割申告書』様式

環境性能割の納付期限

新規登録の場合は登録と同時に環境性能割の納付を行いますが、名義変更の場合は登録事由が生じた日から15日を経過する日までに環境性能割の納付が必要となりますのでご注意ください。

環境性能割と自動車取得税の違い

2019年10月に始まった環境性能割について解説してきましたが、最後に廃止された自動車取得税との違いについて解説しておきます。

まず環境性能割と自動車取得税はいずれも自動車を取得するタイミングで収める税金ですので、その性質に違いはありません

環境性能割と自動車取得税の違いは税率で、自動車取得税から環境性能割に替わったことにより、以下の表のとおり環境性能の高い自動車はさらに税金が軽減されるかたちとなり、より税制上の優遇を受けることになりました。

環境性能割と自動車取得税の税率比較(自家用乗用車の場合)

区分 税率
環境性能割 自動車取得税
自動車 軽自動車 自動車 軽自動車
①電気自動車(燃料電池自動車を含む)
②天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合)
③プラグインハイブリッド自動車
④クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス基準適合または平成30年排出ガス基準適合)
非課税 非課税
★★★★※1
ガソリン車・LPG車
(ハイブリッドカー含む)
2020年度燃費基準+40%達成車
2020年度燃費基準+30%達成車 1.5% 1.0%
2020年度燃費基準+20%達成車
2020年度燃費基準+10%達成車 1.0%※2 非課税 2.25% 1.5%
2020年度燃費基準達成車 2.0%※2 1.0%※2 2.4% 1.6%
2015年度燃費基準+10%達成 3.0%※2 2.0%※2 3.0% 2.0%
上記以外
※1 平成30年排出ガス規制50%低減達成車または平成17年排出ガス規制75%低減達成車
※2 2021年3月31日までに取得した自家用の自動車および軽自動車については環境性能割の税率が表示の値から1.0%軽減されます。

 
環境性能割制度は、そもそも2019年10月に実施された消費増税に伴い自動車関連税制を軽減する目的で導入されたものですので、当然のことではありますが旧自動車取得税よりも税率が低く抑えられたと理解しておきましょう。


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